ホーム > 法律による規制は? > 決済方法に関する規制

決済方法に関する規制

クレジットカードの利用に関する法規制について

Q.クレジットカード会社のことを定めた法律はあるの?

A.クレジットカード発行会社は、「割賦販売法」という法律の中で、「包括信用購入あっせん」として位置づけられています。代金の支払いが2ヶ月以上にかかるものについて適用されます。

これらの業者は、定められた事項を経済産業省に登録しなければ営業することができません。

Q.「加盟店」ってなに?

A.加盟店とは、クレジットカードによる決済方法を用いて、物品やサービスを販売する事業者 のことです。基本的に、クレジットカード会社との間で加盟店契約を結ばなければ、事業者はクレジットカード決済をすることができません。
しかし、最近は海外決済代行業者を介在させることによるトラブルも頻発しています。

Q.海外の決済代行業者が介在することの問題は?

A.近年、商品代金などの支払い方法が多様化しています。出会い系サイトのポイント購入代金をクレジットカードで支払ったら、請求書に身に覚えのないドル建ての請求が記載されている場合があります。それは、そのカード代金の決済に、海外の決済代行会社が関与しているからです。

クレジットカード会社には、加盟店管理責任というものがあり、悪質な出会い系サイトなどは、信販会社の加盟店にはなれない、つまり、クレジットカードを利用した決済ができないことになっています。ところが、国内のカード会社の審査では排除されるような悪質出会い系サイトの運営事業者が、海外の銀行等の加盟店になっている決済代行業者の提携加盟店になることで、クレジットカードによる決済を可能にしているのです。 現時点では、この決済代行業者を直接規制する法律はなく、野放し状態になっています。

平成22年10月22日に、内閣府の消費者委員会が、ネット取引について、決済代行業者を経由した決済である旨や決済代行業者の連絡先などを、特定商取引法における通信販売業者の表示義務に追加するなどの提言を行いました。決済代行業者に一定の網を掛けようとする提言については、一歩前進という意味では一定の評価をすることができます。しかし、出会い系サイトによる消費者被害の防止・救済のためには極めて不十分と言わざるを得ません。今後も消費者被害救済のための実効性のある規制がなされるよう求めていかなければなりません。

Q.クレジットカード会社には何か規制があるの?

A.クレジットカード発行会社は、加盟店についてカード利用者から苦情を受けたときは、速やかに、その苦情について調査する必要があります。勧誘方法の内容や加盟店契約の有無により、調査の内容は異なります。 また、調査の結果は認定割賦販売協会が有する加盟店情報交換制度に報告する義務があります。

Q.支払停止の抗弁とは何ですか?

A.サイト運営業者の債務不履行や、詐欺や錯誤によりサービスの提供を受けることになった場合など、サイト運営業者にサービス提供契約の無効・解除・取消を主張できる場合は、クレジットカードの今後の支払についても拒絶できることがあります。

電子マネーの利用に関する法規制について

Q.電子マネーついての法規制ってあるの?

A.利用者が、あらかじめ一定のお金を払って、カード(プリペイドカード)や番号(たとえば数桁の数字)など(以下「カード等」といいます)を入手し、その後、買い物などで、カード等を現金の支払に代えて利用できる仕組みを利用するといった、前払式の電子マネーについては、資金決済法の規制対象となります。

Q.どんな規制がされているの?

A.資金決済法では、このような電子マネーを発行する場合は届出・登録を義務付けているほか、一定金額の供託や、特定事項の表示または情報の提供、情報の安全管理などを義務付けています。ることによるトラブルも頻発しています。

ただし、資金決済法は一定の資金決済のを円滑に行うことを目的とした法律で、これによるトラブルまではカバーしきれていません。今後の法改正が望まれます。

銀行振込の場合に関する法規制について

Q.支払は銀行振込でした。特別な救済方法はないの?

A.相手が明らかに詐欺業者などの場合、振り込め詐欺救済法に基づいて振込先の銀行口座を凍結し、その凍結口座の残高から被害金を回復する方法があります。

Q.銀行口座の凍結はどうやってするの?

A.被害者本人が依頼する場合は、被害にあった銀行に直接連絡を取り口座凍結要請をするか、近くの警察に相談し、警察から銀行に対し凍結要請をしてもらうようにして下さい。
また、弁護士、司法書士に事件解決を依頼している場合は、その弁護士、司法書士が直接口座凍結依頼をすることもできます。この場合の詳しい手続きに関しては、弁護士、司法書士にご確認下さい。

Q.口座凍結をした後は?

A.口座残高が1000円以上であれば、申請を行えばその残高から「被害回復分配金」の支払を受けることができます。
もっとも、その額は、実際に被害を受けた額を上限とし、被害者が多数いる場合は、口座残高を各被害者の被害額で按分した額となります。

Q.口座凍結して被害回復分配金の支払いを受けまでの期間は?

A.銀行により異なりますが、預金保険機構での公告期間(60日+30日)が法定されていることもあり、凍結要請からおおよそ半年から1年程度はかかります(但し、既に口座凍結がなされている場合を除く。)。