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運営事業者に対する規制

アダルトサイトの運営事業者に対する規制

Q.アダルトサイトって規制はないの?

A.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)において、アダルト画像や映像を見せるサイトに対しての規制がなされています。

第8条 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

Q.有料アダルトサイトの運営は許可がいるの?

A.風適法により、有料アダルトサイトを運営するものは、都道府県の公安員会に届け出る必要がある他、次のような規制が定められています。

第31条の7 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
三 事務所の所在地
四 第2条第8項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
五 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

Q.アダルトサイトの広告に規制はないの?

A.風適法には、次のような広告の規制があります。

第31条の8 第28条第5項及び第7項から第9項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第5項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第1号ロ中「第2項」とあるのは「第2条第6項第5号の営業について第2項」と、同条第7項中「第5項第1号」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項第1号」と、「第27条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、同条第8項中「前条及び第5項」とあるのは「第31条の8第1項において準用する第5項」と、同条第9項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならない。
3 映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第2条第8項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、18歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
4 映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が18歳以上である旨の証明又は18歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第2条第8項に規定する映像を伝達してはならない。
5 その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第2項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

Q.有料アダルトサイトってどこが指導・監督しているの?

A.有料アダルトサイトは、都道府県の公安委員会が監督しています。公安委員会が違反を発見した場合、指示・勧告・処分をすることができる場合があります。

出会い系サイトの運営事業者に対する規制

Q.「出会い系サイト規制法」ってどんな法律?

A.インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)は、出会い系サイトの利用から発生する児童買春やその他の犯罪から児童(18歳未満の少年少女)を保護し、児童の健全な育成のために、児童による出会い系サイトの利用を防止するための法律です。

Q.出会い系サイトではどんなことが禁止されているの?

A.掲示板などに、児童相手に性交を求める書き込みをすることや金品を目的とした交際を求める書き込みをすることなどを禁止し(禁止誘引行為)、処罰の対象としています。

Q.出会い系サイトの運営事業者にはどんな義務が課せられるの?

A.出会い系サイト運営事業者には、出会い系サイト規制法により、

などの義務が課されています。

Q.運営事業者以外には義務は課されていないの?

A.プロバイダには、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこと、児童の保護者には、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないことが定められています。

また、国や自治体には、国民に対する教育・啓発や児童による出会い系サイト利用防止のための技術の開発・普及を推進するよう努力する義務が定められているほか、事業者等が自発的に行う、児童の保護のための活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとされています。

Q.罰則はあるの?

A.運営業者が、児童の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある法律、法律に基づく命令や他の法令違反をした場合、公安委員会による指示や業務停止、業務廃止などの行政処分ができる他、無届け営業や名板貸しは刑事罰の対象になっています。

Q.特定商取引法ってどんな法律?

A.特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引・業務提供誘引販売という6種類の取引とネガティブオプションをいう販売方法について消費者被害の発生を抑止することを目的とした法律です。

出会い系サイトなどの電子商取引は、「通信販売」に含めて規制されています。

Q.特定商取引法では、出会い系サイトの運営事業者にどんな規制がされているの?

A.主に次のような規制がされています。

Q.特定商取引法で広告に義務づけられている一定事項とは?

A.事業者は、電子広告には、事業者名・住所・電話番号・事業者が法人の場合には、代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示しなければなりません。
また、販売価格やその支払時期・方法や契約の申込みの撤回・解除に関する事項(返品特約の内容を含む)など、表示しなければならない事項を詳細に規定しています。

この表示義務に違反した場合、大臣または都道府県知事による指示や業務停止命令といった行政処分の対象になります。

Q.特定商取引法で禁止されている誇大広告とはどんなもの?

A.商品等の内容や性能、効能などについて、著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利であると人に誤信させるような表示が禁止されます。
実際には返品・解除を受け付けていないのに「返品可」・「解除可」と表示したり、国や公共団体、著名人などが関与しているように表示することなどもここでいう誇大表示にあたります。

誇大広告等禁止に違反した場合、行政処分の対象になるほか、罰金等の罰則もあります。

Q.特定商取引法の電子メール広告規制とは?

A.電子メールによる広告については、迷惑メールに対する規制を徹底するために、事前に承諾を得た顧客以外に電子メール広告の送信を禁止しています。

違反業者は行政処分の対象になります。

Q.顧客の意思に反する契約申込をさせる行為とは、具体的には?

A.サイト運営業者が、サイト上で消費者から契約申込みを受ける場合に、

  1. 消費者が、その操作が契約申込みになることを、パソコン操作の際に容易に認識できるように画面上で表示されていない場合
  2. 消費者が、申込みの内容を容易に確認し、訂正できるようにしていない場合

が、当たります。

詳しくは、消費者庁の「インターネット通販における『意に反して契約の申込をさせようとする行為』に係るガイドライン」に具体例があげられています。

プロバイダに対する規制

Q.プロバイダとは何ですか?

A.一般的には、電話回線を通じて企業や家庭のコンピュータをインターネットに接続する業者(インターネットサービスプロバイダ)のことをプロバイダといいますが、プロバイダ責任制限法(正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。)では、特定電気通信役務提供者のことをいい、具体的には、上記のインターネットサービスプロバイダ、レンタルサーバー業者、電子掲示板の管理者等のことを差します。

Q.プロバイダ責任制限法とはどのような法律ですか?

A.インターネット上の違法な情報の流通による被害が発生した場合のプロバイダの損害賠償責任と違法を発信した者に関する情報の開示について定めた法律です。

Q.詐欺被害にあった場合、詐欺サイト運営者にWEBサーバーを提供しているレンタルサーバー会社等のプロバイダに対して責任を追及することができますか?

A.現在の総務省の見解では、ワンクリック詐欺の事案に上記のプロバイダ責任制限法を適用させるのは困難です。
しかし、レンタルサーバー会社等のプロバイダが、自身が提供しているWEBサーバーで違法な詐欺サイトが運営されていることを知りながら漫然と放置しているような状況で被害が発生したとすれば、プロバイダにも責任を追及できる可能性があります。

そのためには、被害事例の集積が必要です。被害に遭われた方は、ご相談ください。